自治会会則・規程
No.13 自治会館整備費特別会計規則 (PDF版)
松風台自治会
2020.04.19 制定
- (目的)
- この規則は、松風台自治会館の修繕、増改築、及び建替え等の経費について、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置し、その経理の適正を図ることを目的とする。
- (予算の作成及び提出)
- 自治会長は、毎会計年度、特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに総会に提出しなければならない。
- (一般会計からの繰入れ)
- 第1条に規定する目的遂行の経費の財源に充てるため、予算で定めるところにより、一般会計から当該特別会計に繰入れをすることができる。
- (決算)
- 自治会長は、この会計の収支決算書を作成し、一般会計の収支決算書とともに監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。
- (補正予算等)
- 自治会長は、予算の調整後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調整し、これを総会に提出することができる。
- 前項の規定にかかわらず、緊急を要するため総会を招集する時間的余裕等がないと認められるときは、補正予算を役員会に提出し、その議決を得ることができる。
- 前項の規定による処置については、自治会長は総会に報告し、その承認を求めなければならない。
- 自治会長は、予算の調整後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調整し、これを総会に提出することができる。
- (改正廃止)
- この規則は、総会の承認を得て改正廃止する。
- 附則
この規則は、2020年4月19日から施行し、2020年度の特別会計歳入歳出予算から適用する。
制定改訂履歴
制定改訂 | 年月日 | 制定のいきさつ、及び改訂箇所とその理由 |
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制定 | 2020.04.19 | 自治会館の整備について、特別会計を設置し、経理の適性を図る。 |