防災会・規則

松風台自治会 防災会規則 (PDF版)

2019年 6月 6日 改訂J

  1. 名称および構成

    本会は、松風台自治会防災会と称し、松風台自治会員の代表者をもって構成する。

  2. 事務所の所在地

    本会の事務所を松風台自治会館におく。

  3. 目的

    本会は、松風台自治会員の隣保共助の精神にもとづき、自主的な防災活動を行うことにより、大規模地震その他の災害による被害の抑制をはかることを目的とする。

    なお、大災害が発生し、松風台災害対策本部が設置された場合は、「松風台大災害発生時防災行動指針」に基づいて行動する。

  4. 事業

    本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

    1. 防災についての知識の普及に関すること。
    2. 防災訓練の実施に関すること。
    3. 防災用資材、機材の維持管理に関すること。
    4. その他、本会の目的達成のため、必要と認められること。
  5. 組織
    1. 本会の組織は、自治会役員の代表者、防災顧問、及び防災常任者をもって構成する。
    2. 組織図において防災副会長以下の者は防災常任者として、防災に関する関心、又は及び知識経験が豊かな者を、自治会員から選任し、防災定例会議の承認を得て任命する。
    3. 防災常任者は満80歳に到達した年度末を定年とする。 但し、諸般の事情により延期できる。
    4. 役員の同一役職の任期は4年を限度とする。但し、諸般の事情により延期できる。
    組織図
  6. 役員の任務
    1. 防災会長は、本会を代表し、会務を統括する。
    2. 防災副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。また年度事業計画を具体的に立案・実行する。
    3. 防災事務局長は、会の事務を処理し、会務全般の円滑な運営をはかる。
    4. 防災会計は、出納、予算、決算の会計事務を行う。
    5. 消火救出隊長は、防災倉庫の資材機材の管理を行い、消火・救出の訓練を立案・実施する。
    6. 避難移送隊長は、避難移送の訓練を立案・実施する。
  7. 防災定例会議等の運営
    1. 防災定例会議は、組織図に示す構成員全員で 構成し、事業計画、予算、事業報告、決算報告、及びその他の防災に関する必要事項を審議し、決定し、実行する。
    2. 目的達成のためには役員、各隊、各班、或いはその合同会議を必要に応じて適宜行う。
    3. 会議は、構成員の2分の1以上の出席で成立し、議事は、出席者の過半数で決議する。
  8. 予算

    本会の予算は、自治会補助金その他をあてる。

  9. 規則の制定改訂廃止

    本規則及び、本規則を施行するための細則、指針などは防災定例会議で審議し承認を得て制定、改訂、廃止する。

  10. 付則

    本規則は、2019年度から施行する。

制定改訂履歴

制定改訂 年月日 制定のいきさつ、及び改訂箇所とその理由
制 定 H09.04.13

松風台防災会は昭和55年10月に発足したが、平成7年1月に発生した阪神淡路大震災を転機として平成8年度に自治会役員会内に「防災体制見直しチーム」を設けて検討した結果、自主防災体制の充実を目指して制定した。

改訂A H15.04.19

防災管理部に副部長をおくことができることを追加した。

改訂B H16.06.19

常任者、及び班長以上の役職者人事は全て総会で承認を得なければならないことになっていたが、年度途中での組織の強化と交代が容易に可能になるように、役員会の承認に変更した。

改訂C H17.05.29
  1. 自治会に災害弱者救済規程が制定されたことに伴い、第4条(事業)に災害弱者の救助・避難を追加し、給食・給水を削除した。
  2. 防災会役員に自治会事務局長を追加して自治会との連携を蜜にした。
改訂D H18.05.28
  1. (目的)は、「松風台大災害発生時の行動指針」を制定したことに伴い、それとの関連を明確にした。
  2. (事業)は、目的を達成する為の基本的な事業4つに整理した。
  3. (組織)は1つの組織図に整理し組織図を見れば判ることは重複記載を削除した。なお、
    • 役員に顧問を追加し、大局的立場でアドバイスすることにした。
    • 一般班員の任期を1→2年に延期して避難班員数を増強充実した。
  4. (会議等の運営)に、常任者会を新設して常任者の体制を強化した。
  5. (規則の改廃)は、防災会規則なので承認組織を自治会班長会から防災会総会に変更した。
改訂E H19.05.27
  1. 組織において、従来の防災顧問の名称を防災相談役に変更して、新たに防災顧問を設けた。
  2. (組織)の重複規定、(予算、手当)の誤記を訂正した。

-以上は過去の資料を確認して改訂Fのときに追記-

改訂F H21.04.26 防災ルール見直改訂諮問委員会の諮問に基づいて
  1. (目的)に引用している「指針」の名称を変更
  2. (組織)に避難移送グループ長を追加

    組織役割をより明確にして、即応できる体制にする為に

  3. 防災部、防災管理部は何をしている部なのか不明確で必ずしも必要とせず、廃止して従来からの組織は会、隊、班の3つにシンプルにした。
  4. 防災会役員の人事は総会の承認を必要としていたが、班長以上全ての役職者は役員会の承認にした。
  5. 常任者と役職者がリンクしていたが、切り離して異動しやすくした。
  6. 本会規則を施行するための細則、指針などの承認機関は役員会と定めた。
改訂G H24.04.15
  1. 組織の変更―消火設備の有効活用の為にー従来は大災害時に同時火災が発生しても3隊長の並行指揮による消火を目標にしてきたが、消防ポンプを同時運転するに必要な防災要員の確保が困難であり、かつ同時火災の可能性が減少してきたことなどから、3隊地区別から4機能別の組織に変更した。
  2. 防災要員の定年制・任期制の導入―計画的ローテイションの為にー自治会の協力も得てフレッシュな要員で防災体制の維持向上を図る為に、常任者定年75歳、常任役員任期4年を限度にした。
    なお,従来の相談役,顧問を廃止し新たな顧問を設けた。
  3. (予算、手当)の条から手当を削除して即応できるようにした。
改訂H 2016.04.10
  1. 防災環境の変化により、自治会員全員が防災活動に参加できるように、防災会組織構成員を簡素化した⇒自治会班長終了後2年間を防災会の各班員として従事してきたが、これを廃止して健在な自治会員全てが防災活動に従事する。
  2. 会計は、自治会会計の兼務から、防災常任者が従事することに変更した。
  3. 総会、役員会を廃止し、役員常任者会を唯一の定例会議に簡素化した。
    詳細は、第41回自治会定期総会議案書を参照。
改訂I 2018.03.11

健在である防災常任者には長い期間にわたり多岐に活躍してもらう為に定年を75才から80才に延期した。

改訂J 2019.06.06
  1. 防災副会長、事務局長は、自治会役員の兼務を廃止して、防災常任者が専任で従事し、同時に防災次長を廃止した。
  2. 会議名を役員常任者会議から防災定例会議に改めて、組織を構成する全員で会議を構成する。