まちづくり・会則
まちづくり運営委員会 会則 (PDF版)
2019年 3月 5日 改訂B
- (目的)
- 本会は、「松風台住民協定」(以下、「協定」という)を円滑に運用し、松風台の住環境の維持向上を図ることを目的とする。
- (名称及び事務所)
- 本会は、松風台自治会まちづくり運営委員会(略称 まちづくり)と称し、事務所を松風台自治会館におく。
- (事業)
- 本会は第1条の目的を達成のため次の事業を行う。
- 松風台地域(以下、「地域」という)内での建築物の建築等に際して、施主及び建築関係業者との事前協議、近隣住民との意向調整、並びに必要に応じては説明会等の開催、及び対策の検討
- 協定を運用するための情報収集
- 協定を運用するための広報活動
- 協定に関する行政等との折衝及び調整
- その他目的を達成のために必要な事項
- 本会は第1条の目的を達成のため次の事業を行う。
- (運営委員の任命)
- 運営委員は、地域の住民を対象にした公募により選出された者、自治会役員、並びに委員長が推薦した者をもって構成され自治会長が任命する。
- (役員の選任、及び任務)
- 自治会長がまちづくり運営委員長を兼務し、他の役員は運営委員の互選により、副委員長、事務局長、総務書記、会計を各々若干名置き、また必要に応じて顧問を置くことができる。
- 委員長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、必要に応じて委員長の職務を代行する。
- 事務局長は、本会の会務全般を主宰し、会議の進行を司る。
- 総務書記は、事務局長を補佐し、議事録を作成する。
- 会計は、金銭の出納を行い、予算及び決算を司る。
- 顧問は、大局的な立場から本会に助言する。
- 自治会長がまちづくり運営委員長を兼務し、他の役員は運営委員の互選により、副委員長、事務局長、総務書記、会計を各々若干名置き、また必要に応じて顧問を置くことができる。
- (運営委員の任期)
- 第6条 運営委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- (運営委員の秘守義務)
- 運営委員は、任期中退任後に関わらず、本会の活動を通じて知り得た情報を自らの利益のために利用したり、また本会の承諾無く第3者に漏えいしてはならない。
- (運営委員の解任)
- 運営委員が次のいずれかに該当した場合、自治会長は当該委員を解任しなければならない。
- 本会の決定に反する行動を取った場合
- 故意または過失により、地域の住民、または自治会に著しい損害ないし不利益をもたらした場合
- 第7条に違反した場合
- 運営委員が次のいずれかに該当した場合、自治会長は当該委員を解任しなければならない。
- (専用電話の管理)
- 本会は、その活動に必要な連絡に使用するため、携帯電話を保管、管理する。
- (会則の改訂)
- この会則の改訂は、運営委員の過半数の決議による。
- (付則)
- この会則は2019年度より施行する。
制定改訂履歴
制定改訂 | 年月日 | 制定のいきさつ、及び改訂箇所とその理由 |
---|---|---|
制 定 | 2012.07.01 | 協定の成立、及びそれを運用する為に自治会組織として本会の誕生に伴い制定。 |
改訂A | 2016.12.13 | 会則の条項の書き方を松風台自治会会則にできるだけ合わせて改訂し、(事業)第3条の規定に基づき毎年度の事業計画、事業報告を遂行することにした。 |
改訂B | 2019.03.05 | 対外的な必要性から、自治会長が運営委員長を兼務することにした。 |