自治会会則・規程
No.08 一般規程 (PDF版)
松風台自治会
2024.01.21 改定C
- 目的
本規程は、会則第41条に基づき会則を補完するものとして定める。
- 専門部長及び班長の体制・任務
- 専門部長
- 各専門部に専門部長を1名おき、各専門部長は役員に就任する。なお、専門部長を補佐するため、副部長を1名おく。
- 専門部長は、担当部門における事業の企画、立案および実施を主導する。
- 班長
- 各班に班長1名をおき、班長は役員に就任するか、またはいずれかの専門部に所属する。
- 各班長は、班内の連絡、資料の配布、会費の集金、行事参加勧誘等を行い、班ごとに行う諸行事の責任者となる。なお、班長業務の詳細は、別途定める。
- 専門部長
- 役員等の選出及び任期
- 役員は、次の候補者の中から次年度班長間の合議のうえで選出し、総会で承認を得る。
- 一般会員で、会員2名以上の推薦を受けて立候補した者
- 会長、副会長、事務局長については、役員推薦委員会が推薦する立候補者。但し、前号(ア)が優先する。
- 次年度班長で立候補した者
- 次年度班長間での互選により選出された者
- 班長は、各班での輪番その他の方法で選出する。
- 役員、班長に欠員が生じた場合は、前記各項の方法に従って補充することができる。
- 役員の任期は、総会から次年度総会までの1年とする。但し、再任を妨げないが、任期は2年を限度とする。
- 班長の任期は総会から次年度総会までの1年とする。但し、4月1日より所定の任務に就くことができる。
- 欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、次の候補者の中から次年度班長間の合議のうえで選出し、総会で承認を得る。
- 役員及び班長候補者の免除条項
- 役員は満80歳になればその任に就かないこととする。但し、本人が承諾すれば、この限りではないが、85歳を超えることはできない。
- 班長は満85歳になればその任に就かないこととする。
- 上記の項目を申請せんとするものは年齢を証明する文書(免許・健康保険証等)あるいはその写しを提示しなければならない。
- 総会
- 総会の構成員
会則第17条、及び第20条でいう総会員は、会則第38条、第39条を議決の対象とする以外は、1世帯を1会員として、その総数をいう。
- 総会の定足数
会則第20条でいう総会員、及び第23条でいう会員は、会則第38条、第39条を議決の対象とする以外は、1世帯を1会員とする。
- 表決権
5.2における表決権は、会則第38条、第39条を議決の対象とする以外は、1世帯1表決権とする。
- 総会の構成員
- 解散時の総会手続
会則第38条、第39条を議決の対象とする総会にあっては、その定足数を満たす出席数の確認は、当該総会開催前に役員会においてその方法を定める。
- 定期総会の議案書
定期総会の議案書は、現役員が次年度の役員の協力を得て作成し、招集通知と併せてすくなくとも開催日の7日前までに全会員に配布しなければならない。
- 班長会・専門部会
- 専門部会は、当該専門部員をもって構成され、必要に応じて当該部長がこれを招集して部内の問題を処理する。
- 班長会は、役員、班長をもって構成され、会長がこれを招集して次の任に当たる。
- 班の問題の調整と解決
- 班長会に関連する規程の改廃の承認
- その他、役員会が必要と認める事項の承認
- 前記に定める会議は、成員の3分の2以上の参加で成立し、議事は出席者の過半数をもって議決する。
- 委員会
- 本会の目的遂行を促進するため、次の委員会をおくことができる。
実行委員会、諮問委員会、特別委員会、運営委員会 - 実行委員会は、会長が招集し、夏祭り等の行事の実施に当たる。
- 諮問委員会は、会長が招集し、会長の諮問にこたえて特定の問題を検討し、必要な助言を行う。
- 特別委員会は、会長が招集し、特定の目的のための調査研究などを行う。
- 運営委員会は、会長が招集し、長期にわたる運営を通してその目的を実効化する。
- 各委員会は、目的の完了時をもって解散し、委員の任期は終了する。
- 本会の目的遂行を促進するため、次の委員会をおくことができる。
- 自治会費等
自治会費額及び入会金額は、総会の議決を経て定めなければならない。
- 組織図
自治会活動を円滑に行うため関係部門との組織図を制定する。なお、組織図の改訂廃止は役員会で審議・決定し、自治会員に周知する。
- 本規程の改訂廃止
本規程は、役員会の承認を得て改訂廃止する。
- 付則
本規程は、2024年1月21日から施行する。
制定改訂履歴
制定改訂 | 年月日 | 制定のいきさつ、及び改訂箇所とその理由 |
---|---|---|
制定 | 2013.04.14 | 自治会を法人化するために会則が全面的に改訂されるに伴い、従来の会則に定められていた事項の一部をここに移行し、総会に関する規定を補完して新規制定した。 |
改訂A | 2015.04.12 | 新たに 10 組織図 を追加した。 |
改正B | 2020.06.05 | 会則の改正に伴い、関連規定1および11を改正した。 |
改定C | 2024.01.21 | 4 役員及び班長候補者の免除条項 を追加した。 |