自治会会則・規程

No.08 一般規程 (PDF版)

松風台自治会
2024.01.21 改定C

  1. 目的

    本規程は、会則第41条に基づき会則を補完するものとして定める。

  2. 専門部長及び班長の体制・任務
    1. 専門部長
      1. 各専門部に専門部長を1名おき、各専門部長は役員に就任する。なお、専門部長を補佐するため、副部長を1名おく。
      2. 専門部長は、担当部門における事業の企画、立案および実施を主導する。
    2. 班長
      1. 各班に班長1名をおき、班長は役員に就任するか、またはいずれかの専門部に所属する。
      2. 各班長は、班内の連絡、資料の配布、会費の集金、行事参加勧誘等を行い、班ごとに行う諸行事の責任者となる。なお、班長業務の詳細は、別途定める。
  3. 役員等の選出及び任期
    1. 役員は、次の候補者の中から次年度班長間の合議のうえで選出し、総会で承認を得る。
      1. 一般会員で、会員2名以上の推薦を受けて立候補した者
      2. 会長、副会長、事務局長については、役員推薦委員会が推薦する立候補者。但し、前号(ア)が優先する。
      3. 次年度班長で立候補した者
      4. 次年度班長間での互選により選出された者
    2. 班長は、各班での輪番その他の方法で選出する。
    3. 役員、班長に欠員が生じた場合は、前記各項の方法に従って補充することができる。
    4. 役員の任期は、総会から次年度総会までの1年とする。但し、再任を妨げないが、任期は2年を限度とする。
    5. 班長の任期は総会から次年度総会までの1年とする。但し、4月1日より所定の任務に就くことができる。
    6. 欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 役員及び班長候補者の免除条項
    1. 役員は満80歳になればその任に就かないこととする。但し、本人が承諾すれば、この限りではないが、85歳を超えることはできない。
    2. 班長は満85歳になればその任に就かないこととする。
    3. 上記の項目を申請せんとするものは年齢を証明する文書(免許・健康保険証等)あるいはその写しを提示しなければならない。
  5. 総会
    1. 総会の構成員

      会則第17条、及び第20条でいう総会員は、会則第38条、第39条を議決の対象とする以外は、1世帯を1会員として、その総数をいう。

    2. 総会の定足数

      会則第20条でいう総会員、及び第23条でいう会員は、会則第38条、第39条を議決の対象とする以外は、1世帯を1会員とする。

    3. 表決権

      5.2における表決権は、会則第38条、第39条を議決の対象とする以外は、1世帯1表決権とする。

  6. 解散時の総会手続

    会則第38条、第39条を議決の対象とする総会にあっては、その定足数を満たす出席数の確認は、当該総会開催前に役員会においてその方法を定める。

  7. 定期総会の議案書

    定期総会の議案書は、現役員が次年度の役員の協力を得て作成し、招集通知と併せてすくなくとも開催日の7日前までに全会員に配布しなければならない。

  8. 班長会・専門部会
    1. 専門部会は、当該専門部員をもって構成され、必要に応じて当該部長がこれを招集して部内の問題を処理する。
    2. 班長会は、役員、班長をもって構成され、会長がこれを招集して次の任に当たる。
      1. 班の問題の調整と解決
      2. 班長会に関連する規程の改廃の承認
      3. その他、役員会が必要と認める事項の承認
    3. 前記に定める会議は、成員の3分の2以上の参加で成立し、議事は出席者の過半数をもって議決する。
  9. 委員会
    1. 本会の目的遂行を促進するため、次の委員会をおくことができる。
      実行委員会、諮問委員会、特別委員会、運営委員会
    2. 実行委員会は、会長が招集し、夏祭り等の行事の実施に当たる。
    3. 諮問委員会は、会長が招集し、会長の諮問にこたえて特定の問題を検討し、必要な助言を行う。
    4. 特別委員会は、会長が招集し、特定の目的のための調査研究などを行う。
    5. 運営委員会は、会長が招集し、長期にわたる運営を通してその目的を実効化する。
    6. 各委員会は、目的の完了時をもって解散し、委員の任期は終了する。
  10. 自治会費等

    自治会費額及び入会金額は、総会の議決を経て定めなければならない。

  11. 組織図

    自治会活動を円滑に行うため関係部門との組織図を制定する。なお、組織図の改訂廃止は役員会で審議・決定し、自治会員に周知する。

  12. 本規程の改訂廃止

    本規程は、役員会の承認を得て改訂廃止する。

  13. 付則

    本規程は、2024年1月21日から施行する。

制定改訂履歴

制定改訂 年月日 制定のいきさつ、及び改訂箇所とその理由
制定 2013.04.14 自治会を法人化するために会則が全面的に改訂されるに伴い、従来の会則に定められていた事項の一部をここに移行し、総会に関する規定を補完して新規制定した。
改訂A 2015.04.12 新たに 10 組織図 を追加した。
改正B 2020.06.05 会則の改正に伴い、関連規定1および11を改正した。
改定C 2024.01.21 4 役員及び班長候補者の免除条項 を追加した。