自治会会則・規程
No.12 備品管理規則 (PDF版)
松風台自治会
2020.03.29 制定
- (趣旨)
- この規則は、松風台自治会が取得する、又は取得した備品の管理及び処分等に関し、必要な事項を定めるものとする。
- (備品の定義)
- この規則で定める備品とは、その品質又は形状が変わることなく比較的長期間継続使用、保存することができるもので、取得価格又は評価価格が1万円以上のものとする。
- (備品の会計年度及び区分)
- 備品の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日をもって終わる。
- 備品の所属年度は、出納を執行した日の属する会計年度とする。
- 備品の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日をもって終わる。
- (備品の価格)
- 第4条 備品台帳その他の帳簿に登載する備品の価格は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 購入した備品は購入価格
- 寄付、贈与によって受け入れた備品は、寄贈者が申し出た額又は自治会長が評価した額
- 第4条 備品台帳その他の帳簿に登載する備品の価格は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (備品台帳及び備品の整理)
- 会計は、備品台帳(第1号様式)を備え、記帳その他の整理をしなければならない。
- (備品の点検)
- 会計は、会館運営部と協力し、その保管する備品を定期的に点検しなければならない。
- (備品の処分)
- 性能又は耐久性が著しく減少して使用に耐えなくなった備品は、役員会に諮って処分することができる。
- (改正廃止)
- この規則は、役員会の承認を得て改正廃止する。
- 附則
この規則は、2020年3月29日から施行する。
第1号様式(第5条関係)

制定改訂履歴
制定改訂 | 年月日 | 制定のいきさつ、及び改訂箇所とその理由 |
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制定 | 2020.03.29 | 新規制定 |