自治会会則・規程

No.06 避難行動要支援者支援規程 (PDF版)

松風台自治会
2018.11.11 改訂C

  1. 目的

    本規程は、地震などの大災害が発生した場合に、茅ヶ崎市の避難行動要支援者名簿に登載された者を支援するに必要な事項を定める。

    なお、大災害が発生した場合は、<松風台大災害発生時防災行動指針>に基づいて行動する。

  2. 避難行動要支援者名簿の管理

    市から自治会長経由で提供される避難行動要支援者名簿は、総務書記が管理する。

  3. 要支援者支援体制
    1. 要支援者の安否確認者
      1. 大災害発生時の要支援者の安否確認者は、要支援者が所属する自治会班長が担当する。
      2. 自治会は新年度初めに避難行動要支援者名簿に基づき<要支援者/安否確認者分担表>を作成する。
    2. 要支援者支援会議
      1. 会議の構成は、自治会4役、防災会次長、避難移送隊長、社協会長、民生委員・児童委員とする。
      2. 年度初めに会長が会議を招集し、<要支援者/安否確認者分担表>に基づき支援計画を審議する。
      3. 年度途中には会長が会議を招集し、計画の実施状況を確認する。
    3. 安否確認者の定期訪問・顔合わせ
      1. 自治会は、年度末月に要支援者を所管する自治会班長(安否確認者)、及び次年度自治会班長が一緒に要支援者を訪問し顔合わせして、近況確認と安否確認者交代を伝えるように指示する。
      2. 要支援者を所管する自治会班長(安否確認者)は、次年度自治会班長と一緒に要支援者を訪問して、次年度自治会班長を紹介し大災害発生時の安否確認者である旨を伝えて顔なじみになる。
      3. 民生委員・児童委員の3年に1回実施される「在宅高齢者実態調査」結果を踏まえて、日頃の要支援者支援方法を検討する。
  4. 情報の取り扱い
    1. 知りえた個人情報は、支援に関すること以外には使用せず、守秘義務を負う。
    2. <要支援者/安否確認者分担表>などの個人情報は支援活動に携わる者にのみ、配布先を明確にして配布する。
    3. 更新した個人情報を配布する場合は、旧版の回収と引き換えに渡し、旧版は廃棄する。
    4. 支援活動に携わる者は、退任する時には個人情報を自治会へ返却する。
  5. 本規程の改訂廃止

    本規程は要支援者支援会議の承認を得て改訂廃止する。

  6. 付則

    本規程は改訂と同時に施行する。

要支援者/安否確認者分担表

buntanHyo

注) No.1及び4 避難行動要支援者情報の整理は、市から2月、8月に提供される支援者名簿に基づき実施する。

年間スケジュール

No. 行 為 担 当 関連情報など 日 程
1 避難行動要支援者情報の整理(1) 総務書記 要支援者/安否確認者分担表など ~4月/中旬
2 避難行動要支援者支援会議(1) 会議メンバー 同上 ~5月/上旬
3 避難行動要支援者支援活動 自治会 要支援者の支援、啓蒙、避難訓練など 随時
4 避難行動要支援者情報の整理(2) 総務書記 要支援者/安否確認者分担表など ~10月/中旬
5 避難行動要支援者支援会議(2) 会議メンバー 同上 ~11月/上旬
6 要支援者訪問 計画 自治会 要支援者/安否確認者分担表など ~2月/下旬
実施 安否確認者 ~3月/中旬
7 要支援者訪問結果のまとめ
次年度へ引継
自治会 同上 ~3月/下旬

制定改訂履歴

制定改訂 年月日 制定のいきさつ、及び改訂箇所とその理由
制定 2009.01.17 防災ルール見直改訂諮問委員会にて従来のルールを見直し統一して制定した。
諮問委員会の活動経過、及びこの規程の制定に至った解説を残してあるので、今後の見直改訂の際には、これらも参考にする。 今回、見直して廃止したルールは①松風台自治会災害弱者登録規程、②災害救助ボランティア募集要項
改訂A 2012.11.17
  1. 毎年度交代する自治会班長の交代過渡期に安否確認の空白期間が発生しないように、新旧交代挨拶を兼ねて年度末に要援護者宅を訪問する。
  2. 安否確認者の継続性の為に、自治会班長は翌年度は防災会員として同一の要援護者の安否確認者として従事する。
  3. 支援実働体制は、自治会と防災会で担当し移送支援ボランティアを解消した。
  4. 要援護者の募集、登録を含め一貫した支援体制を2005年度から継続してきたが、茅ヶ崎市の制度が充実してきたので登録手続きを市へ移管した。
改訂B 2018.01.13 茅ヶ崎市の制度改訂に伴い、登録台帳を廃止し、文言整理し、「大災害時要援護者支援規程」を「避難行動要支援者支援規程」に改めた。
改訂C 2018.11.11 改訂Bにより運用した結果、支援者名簿の具体的な管理者を総務書記と定め、年度途中で計画の実施状況確認の会議を義務化し、民生委員・児童委員からの貴重な情報を支援計画に反映させる。