自治会会則・規程
No.03 自治会館管理運営規程 (PDF版)
松風台自治会
2024.06.16 改訂 E
- 目的
本規程は、自治会館を円滑に管理運営するための必要事項を定める。
- 自治会館
自治会館は、松風台自治会(以下自治会という)の目的のために使用し、名称その他は次のとおりとする。
- 名称は、松風台自治会館(以下会館という)とし、所在地は、茅ヶ崎市松風台4番16号とする。
- 土地は茅ヶ崎市から借地し、建屋、備品類は自治会の資産とし自治会長が管理する。
- 管理と運用
- 大修繕、増改築、建て替えの資金とし定期的に預金を積立て自治会会計がこれを管理する。
- 会館は、火災保険に加入する。
- 備品類で予算外に購入・修理等の必要が生じた場合、或いは廃棄する場合は、役員会には諮って決める。
- 乙種以上の有資格者の防火管理者を選任する。
- 会館の使用
- 会館の使用目的
- 自治会活動に伴う行事・会合
- 会員を対象とする文化、福祉、体育、教養、趣味、懇親等に関する行事・会合
- 会館の使用禁止
- 自治会の目的に反する行事・会合
- 風俗を害するおそれのある行事・会合
- 他の人に迷惑を及ぼすおそれのある行事・会合
- 会館運営部が不適当と認めた行事・会合
- 自治会が主催する会館の消防訓練に参加しなかった団体にあっては、その使用を中止するものとする。
- 会館の使用目的
- 会館使用手続
- 松風台自治会組織図に定めていない団体が会館を使用する場合は、予め団体名、目的、代表者氏名、使用申込責任者氏名を会館運営部に届出する。
- 使用を希望する団体は、所定の申込書により会館運営部に申し込む。
- 使用日時が重複する申込みがあった場合は、申込責任者同士で円満に調整を行うが、基幹4団体の活動を優先する。基幹4団体とは、自治会(役員会、班長会、専門部会)、防災会(役員常任者会、防災訓練)、松風台社協(理事会、各部会)、まちづくり定例会を云う。
- 申込責任者は、会館使用料を所定の支払日に会館運営部を経て自治会会計に納入する。 但し、松風台自治会組織図に定めてある団体の中から役員会が認めた団体は無料とする。
- 使用する団体の代表者は、会館の使用、及びそれによって生じた望ましくない事態に対し責任を負う。
- 会館使用料(1時間あたり料金)
時間区分
室
午前・昼
9:00~13:00午後
13:00~18:00夜
18:00~21:001F 集会室 350円 400円 350円 2F 会議室 南+北 2F 会議室 南 200円 250円 200円 2F 会議室 北 有料団体は1時間単位で申し込み、異なる時間区分をまたぐ場合は、安い区分の料金を一律に適用する。
- 会館運営部の職務
- 会館敷地、建物、備品等の保全と整理・整頓を行い、備品類は備品台帳に登録して管理する。
- 火災・盗難の予防に努める。
- 会館の使用申込受付を行い、詳細は別途定める。
- 会館の清掃・戸締り点検表を作成し、使用者に周知徹底する。
- 特定日
- 年末年始(12月30日から1月3日まで)は休館日とする。
- 夏祭り夏祭りの準備期間(約1週間)および片付け期間(1~2日間)は、夏祭り実行委員会が使用する。
- 本規程の改訂廃止
本規程は役員会の承認を得て改訂廃止する。
- 付則
本規程は改訂と同時に施行する。
制定改訂履歴
制定改訂 | 年月日 | 制定のいきさつ、及び改訂箇所とその理由 |
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制定 | 1981.11.14 | 新規制定 |
改訂A | 2002.02.17 | 休館日を規定した。 |
改訂B | 2012.11.17 | 手順の改訂はないが書き方を規程統一して、会館使用料を明記した。 |
改訂C | 2017.03.11 | 新自治会館の運用に伴い取り急ぎ 3.(7)、5.会館使用手続、6.会館使用料金のみ改訂した。 |
改訂D | 2019.02.09 | 前回改定時に保留の5.項、6.項以外を簡潔明瞭に整理し、大修繕時など緊急時には役員会で定期預金も使用できるよう、総会議決の制約を削除した。 |
改訂E | 2024.06.16 |
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