自治会会則・規程
松風台自治会 会則 (PDF版)
松風台自治会
2022.06.05 改正M
- 総 則
- (目的)
- 本会は、地域における共同活動を通して、地域社会の秩序を維持し、良好な居住環境を保ち、公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
- (名称)
- 本会は、松風台自治会と称する。
- (区域)
- 本会の区域は、茅ヶ崎市松風台1番から25番及び甘沼1028番1、2、3の区域とする。
- (事務所)
- 本会の事務所は、茅ヶ崎市松風台4番16号に置く。
- (事業とその運営)
- 本会は、第1条の目的のため次の事業を行う。
- 文化・広報に関すること
- 自治会館の管理運用に関すること
- 防犯・交通に関するこ
- スポーツ活動に関すること
- 環境に関すること
- 防災に関すること
- 社会福祉に関すること
- まちづくりに関すること
- 県・市並びに関係諸団体との連携に関すること
- 前項第1号から第5号の事業を行うために、それぞれ次の専門部を設ける。
文化広報部・会館運営部・防犯交通部・体育部・環境部 - 第1項第6号の事業は防災会に、第7号の事業は松風台社会福祉協議会に、第8号の事業はまちづくり運営委員会に運営を委任する。
- 本会は、第1条の目的のため次の事業を行う。
- (目的)
- 会 員
- (会員)
- 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
- (会費)
- 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
- (入会)
- 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会手続きにそって会長に申し出なければならない。
- 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
- 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会手続きにそって会長に申し出なければならない。
- (退会)
- 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
- 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
- 本人より別に定める手続きにそって退会の意思が会長に申し出された場合
- 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
- 会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
- (会員)
- 役 員
- (役員の種別)
- 本会に、次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長若干名
- 事務局長1名
- 総務書記1名
- 会計2名
- 監事1名
- 専門部担当役員5名
- 本会に、次の役員を置く。
- (役員の選任)
- 役員は、総会において、会員の中から選任する。
- 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。
- 役員は、総会において、会員の中から選任する。
- (役員の職務)
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 事務局長は、会の事務を処理し、会務全般の円滑な運営をはかる。
- 総務書記は、記録の作成と保存にあたり、また、事務局長を補佐する。
- 会計は、会計事務を処理し、会計帳簿、財産目録の作成と保存にあたる。
- 監事は、次に掲げる業務を行う。
- 会の会計及び資産の状況を監査すること。
- 会長、副会長およびその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
- 会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
- 専門部担当役員は、それぞれの専門部を運営する。
- 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- (役員の任期)
- 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないが2年を限度とする。
- 欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げないが2年を限度とする。
- (役員の種別)
- 総 会
- (総会の種別)
- 本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
- (総会の構成)
- 総会は、会員をもって構成する。
- (総会の権能)
- 総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
- (総会の開催)
- 定期総会は、毎年4月に開催する。
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 総会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
- 第12条第6項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 定期総会は、毎年4月に開催する。
- (総会の招集)
- 総会は、会長が招集する。
- 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
- 総会は、会長が招集する。
- (総会の議長)
- 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
- (総会の定足数)
- 総会は、総会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
- (総会の議決)
- 総会の議事は、この会則に定めるもの以外は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 総会においては、あらかじめ通知をした事項についてのみ議決をすることができる。
- 総会の議事は、この会則に定めるもの以外は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (会員の表決権)
- 会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。
- 前項の規定にかかわらず、この会則で定めるもの以外は、会員の表決権は会員の所属する世帯の会員数分の1とする。
- 会員は、総会において、各々1箇の表決権を有する。
- (総会の書面表決等)
- 止むを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決に関する一切の権限を委任することができる。
- 前項の場合における第20条及び第21条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
- 止むを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決に関する一切の権限を委任することができる。
- (総会の議事録)
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
- 開催目的、審議事項及び議決事項。
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印をしなければならない。
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (総会の種別)
- 役員会
- (役員会の構成)
- 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
- 前項の規定にかかわらず、監事は役員会を傍聴できるが、議決権は有しない。
- 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
- (役員会の権能)
- 役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- 役員会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (役員会の招集)
- 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
- 会長は、役員の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に役員会を招集しなければならない。
- 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
- 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
- (役員会の議長)
- 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
- (役員会の定足数)
- 役員会には、第20条、第21条、第23条及び第24条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
- (役員会の構成)
- 資産及び会計
- (資産の構成)
- 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 別に定める財産目録記載の資産
- 会費
- 活動に伴う収入
- 資産から生ずる果実
- その他の収入
- 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (資産の管理)
- 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを決める。
- (資産の処分)
- 本会の資産で第30条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の2以上の議決を要する。
- (経費の支弁)
- 本会の経費は、資産をもって支弁する。
- (事業計画及び予算)
- 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
- 本会の会計は、一般会計及び特別会計とする。特別会計は本会が特別の事業を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、別に定めるところによりこれを設置することができる。
- 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- (事業報告及び決算)
- 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等を作成し監事の監査を受け、毎会計年度終了後3か月以内に総会の承認を受けなければならない。
- (会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (資産の構成)
- 会則の変更及び解散
- (会則の変更)
- この会則は、総会において出席した会員の2分の1以上の議決を得、かつ、茅ヶ崎市長の認可を受けなければ変更することはできない。
- (解散)
- 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
- 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
- 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
- (残余財産の処分)
- 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
- (会則の変更)
- 雑 則
- (備付け帳簿及び書類)
- 本会の事務所には、会則、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (委任)
- この会則の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
- 附則
この会則は、2022年6月5日から施行する。
- (備付け帳簿及び書類)
制定改訂履歴
制定改訂 | 年月日 | 制定のいきさつ、及び改訂箇所とその理由 |
---|---|---|
制定 | 1975年頃 | 松風台自治会発足に伴い新規制定 |
改訂A~I | - | 9回に至る改訂内容は詳細不明につき記載省略 |
改訂J | 2013.04.14 | 地縁団体法人化のために、主に自治会、町内会等法人化の手引き(地縁団体研究会編集)に基づき全面的に改訂。 |
改訂K | 2019.04.14 | 第5条(事業とその運営)にまちづくりを追加し、その事業を主要団体であるまちづくり運営委員会に委任した。なお、第34条①の誤記を訂正した。 |
改正L | 2020.06.05 | 会則全般を見直し、変更の必要な規定を加除訂正するとともに、特別会計に関する規定を設けた。また、会則の書式を変更した。(市長認可 令和2年6月5日 茅ヶ崎市 指令第1596号) |
改正M | 2022.06.05 | 会則全般を見直し、変更の必要な規定を訂正(市長認可 令和4年5月24日 茅ヶ崎市 指令第4茅市自 第57号) |